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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第20条(郵便保険会社の事務所の設置等の届出)

  1. 法第百四十条第一項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
  3. 二前号に規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
  4. 2.郵便保険会社は、法第百四十条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

郵便保険会社の事務所の設置等の届出とは何ですか?

定義郵便保険会社の事務所の設置等の届出とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第20条に定められた規定で、「法第百四十条第一項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第20条(郵便保険会社の事務所の設置等の届出)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第20条の条文原文は「法第百四十条第一項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
  4. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第20条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第19条です。
  6. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第20条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003
  • 本サイト収録郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/20

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