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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第21条(郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請)

  1. 郵便保険会社は、法第百四十一条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二保険契約の移転に係る契約の内容を記載した書類
  4. 三移転会社及び移転先会社の貸借対照表
  5. 四移転会社である郵便保険会社の財産目録
  6. 五移転会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、移転するものとされる保険契約及び移転するものとされる保険契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
  7. 六移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類
  8. 七保険契約の移転に係る契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書類
  9. 八移転先会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
  10. 九その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第一項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

この条文の基本情報

郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請とは何ですか?

定義郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第21条に定められた規定で、「郵便保険会社は、法第百四十一条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第21条(郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第21条の条文原文は「郵便保険会社は、法第百四十一条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
  4. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第21条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第20条です。
  6. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第21条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003
  • 本サイト収録郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/21

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