郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第22条(郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)
- 郵便保険会社は、法第百四十一条第三項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二事業譲渡等の契約の内容を記載した書類
- 三各当事者の貸借対照表
- 四譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書類
- 五郵便保険会社の事業譲渡の後における収支の見込みを記載した書類
- 六当該事業譲渡等を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
- 七当該事業の譲渡により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
- 八当該事業の譲受けにより郵便保険会社が特定子会社対象会社(保険業法第百六条第一項第三号から第七号まで又は第九号から第十八号までに掲げる会社をいう。次条第一項第九号及び第二十四条第一項第十一号において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
- 九当該事業の譲受けにより郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(前号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 十その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第三項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
- 2.保険業法第二条第十五項の規定は、前項第九号に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請とは何ですか?
定義郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条に定められた規定で、「郵便保険会社は、法第百四十一条第三項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条(郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条の条文原文は「郵便保険会社は、法第百四十一条第三項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第21条です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第23条です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/22
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。