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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第23条(郵便保険会社の合併の認可の申請)

  1. 郵便保険会社は、法第百四十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二合併契約の内容を記載した書類
  4. 三各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
  5. 四郵便保険会社の合併後における収支の見込みを記載した書類
  6. 五合併費用を記載した書類
  7. 六合併の相手方の従前の定款
  8. 七合併後の郵便保険会社の定款並びに合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書
  9. 八合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書
  10. 2.8_2 合併後の郵便保険会社の会計監査人の履歴書
  11. 九郵便保険会社が当該合併により特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
  12. 十合併後の郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
  13. 十一合併後の郵便保険会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第九号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  14. 十二その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第五項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
  15. 3.保険業法第二条第十五項の規定は、前項第十一号に規定する議決権について準用する。

この条文の基本情報

郵便保険会社の合併の認可の申請とは何ですか?

定義郵便保険会社の合併の認可の申請とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第23条に定められた規定で、「郵便保険会社は、法第百四十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第23条(郵便保険会社の合併の認可の申請)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第23条の条文原文は「郵便保険会社は、法第百四十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
  4. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第23条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第22条です。
  6. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第23条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003
  • 本サイト収録郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/23

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