郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第27条(郵便保険会社の届出事項)
- 法第百四十九条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
- 一保険業法第八条第一項の認可
- 二保険業法第百条の三ただし書、第百六条第八項若しくは第十四項若しくは第百七条第二項ただし書又は保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書若しくは第四十八条の五第二項ただし書の承認
- 三保険業法第百六条第十項、第百三十三条又は第百三十四条の規定による処分
- 四保険業法第百三十一条、第二百四十条の三又は第二百四十一条第一項の規定による命令
- 五預金保険法第百二十六条の二第一項の認定
この条文の基本情報
郵便保険会社の届出事項とは何ですか?
定義郵便保険会社の届出事項とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第27条に定められた規定で、「法第百四十九条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第27条(郵便保険会社の届出事項)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第27条の条文原文は「法第百四十九条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第27条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第26条です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第27条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第28条です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/27
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。