郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第3条
- 法第百十条第一項第六号に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第二号に規定する有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に該当するものを除き、投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為(金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。次号において同じ。)に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる有価証券(第二号ロ及びハ並びに第四号ニ(1)において「特定有価証券」という。)の売買(発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)からの購入については、イ、ロ、ハ(勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第四十条第二号に規定する財形住宅債券等に限る。)及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り、選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第四号ニ(1)及び第十六条第一項第一号において同じ。)については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)を除く。)
- 二銀行法第十条第二項第二号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる取引(第四号ニ(1)及び第十六条第一項第八号において「特定有価証券関連デリバティブ取引」という。)を除く。)
- 三銀行法第十条第二項第三号に掲げる業務(次に掲げる有価証券の銀行等、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第三十項に規定する証券金融会社に対する貸付け(次号ニ(1)及び第十六条第一項第五号において「有価証券の特定貸付け」という。)を除く。)
- 四銀行法第十条第二項第五号に掲げる業務(次に掲げるもの(投資の目的をもってするものに限る。)を除く。)
- 五銀行法第十条第二項第五号の三に掲げる業務(投資の目的をもってする特定短期社債等(同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げるもの(同項第八号に掲げるものにあっては、第一号ト(2)から(6)までに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。)の取得又は譲渡を除く。)
- 六銀行法第十条第二項第八号に掲げる業務(次に掲げるものを除く。)
- 七銀行法第十条第二項第十号に掲げる業務(郵便貯金銀行又は旧公社における有価証券の募集の取扱いにより国債証券等又は証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人からの保護預りを除く。)
- 八銀行法第十条第二項第十号の二に掲げる業務(国債証券等及び証券投資信託受益証券に係るものを除く。)
- 九銀行法第十条第二項第十二号に掲げる業務(特定デリバティブ取引(投資の目的をもってする次に掲げるものをいう。)を除く。)
- 十銀行法第十条第二項第十四号に掲げる業務
- 十一銀行法第十条第二項に規定する業務のうち同項各号に掲げる業務以外の業務であって、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この号及び第十三条第一項第二十五号において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第五項に規定する郵便貯金業務及び整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第三条に規定する業務に該当しない業務
- 2.前項第一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなして同号の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の条文原文は「法第百十条第一項第六号に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第2条です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の2です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/3
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