郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第3条の2(郵便貯金銀行が業務を行おうとするときの届出)
- 郵便貯金銀行は、法第百十条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一当該業務の内容及び方法を記載した書類
- 二郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類
- 三法第百十条の二第二項の規定を遵守するために講じた措置及び講じようとする措置を記載した書類
この条文の基本情報
郵便貯金銀行が業務を行おうとするときの届出とは何ですか?
定義郵便貯金銀行が業務を行おうとするときの届出とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の2に定められた規定で、「郵便貯金銀行は、法第百十条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の2(郵便貯金銀行が業務を行おうとするときの届出)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の2の条文原文は「郵便貯金銀行は、法第百十条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の2の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の2の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第4条です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。