郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第4条(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請)
- 郵便貯金銀行は、法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類
- 三郵便貯金銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条から第十一条までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類
- 四当該認可に係る子会社対象金融機関等に関する次に掲げる書類
- 五当該認可に係る子会社対象金融機関等を子会社とすることにより、郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第七条から第十三条までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。第七条から第十三条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 六その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
- 2.銀行法第二条第十一項の規定は、前項第五号に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請とは何ですか?
定義郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第4条に定められた規定で、「郵便貯金銀行は、法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第4条(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第4条の条文原文は「郵便貯金銀行は、法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第4条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条の2です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第4条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第5条です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/4
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