郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第7条(郵便貯金銀行の合併の認可の申請)
- 郵便貯金銀行は、法第百十三条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二合併契約の内容を記載した書類
- 三合併費用を記載した書類
- 四最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
- 五合併後の郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監査役(郵便貯金銀行が監査等委員会設置会社である場合には取締役、指名委員会等設置会社である場合には取締役及び執行役)の履歴書
- 六郵便貯金銀行の合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第八条第六号及び第九条第一項第四号において同じ。)の見込みを記載した書類
- 七合併後の郵便貯金銀行が会計参与設置会社である場合には、郵便貯金銀行の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書類及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
- 2.7_2 合併後の郵便貯金銀行の会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
- 八合併の相手方の従前の定款及び第四号に掲げる書類
- 九郵便貯金銀行が当該合併により特定子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項第二号の二から第六号まで又は第八号から第十七号までに掲げる会社をいう。次条第一項第九号及び第九条第一項第七号において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第四条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
- 十合併後の郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
- 十一合併後の郵便貯金銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第九号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 十二その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三条第一項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
- 3.銀行法第二条第十一項の規定は、前項第十一号に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
郵便貯金銀行の合併の認可の申請とは何ですか?
定義郵便貯金銀行の合併の認可の申請とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第7条に定められた規定で、「郵便貯金銀行は、法第百十三条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第7条(郵便貯金銀行の合併の認可の申請)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第7条の条文原文は「郵便貯金銀行は、法第百十三条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第7条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第6条です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第7条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第8条です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。