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会社法施行規則 第116条

  1. 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
  2. 一法第四百三十二条第一項
  3. 二法第四百三十五条第一項及び第二項
  4. 三法第四百三十六条第一項及び第二項
  5. 四法第四百三十七条
  6. 五法第四百三十九条
  7. 六法第四百四十条第一項及び第三項
  8. 七法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
  9. 八法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
  10. 九法第四百四十五条第四項から第六項まで
  11. 十法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
  12. 十一法第四百五十二条
  13. 十二法第四百五十九条第二項
  14. 十三法第四百六十条第二項
  15. 十四法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
  16. 十五法第四百六十二条第一項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社法施行規則第116条は、日本の会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 会社法施行規則第116条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。」で始まります。
  3. 会社法施行規則第116条は第一節 計算関係書類に置かれています。
  4. 会社法施行規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社法施行規則第116条の前の条は会社法施行規則第115条の2です。
  7. 会社法施行規則第116条の次の条は会社法施行規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012
  • 本サイト収録会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010012/116

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