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省令未分類

会社法施行規則

平成十八年法務省令第十二号

公布日:2006-02-07

第一編
第一章
第一条(目的)

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条(定義)

この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

指名委員会等1法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。2
種類株主1法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。2
業務執行取締役1法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。2
業務執行取締役等1法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。2
発行済株式1法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。2
電磁的方法1法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。2
設立時発行株式1法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。2
有価証券1法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。2
銀行等1法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。2
発行可能株式総数1法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。2
十一設立時取締役1法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。2
十二設立時監査等委員1法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。2
十三監査等委員1法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。2
十四設立時会計参与1法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。2
十五設立時監査役1法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。2
十六設立時会計監査人1法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。2
十七代表取締役1法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。2
十八設立時執行役1法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。2
十九設立時募集株式1法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。2
二十設立時株主1法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。2
二十一創立総会1法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。2
二十二創立総会参考書類1法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。2
二十三種類創立総会1法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。2
二十四発行可能種類株式総数1法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。2
二十五株式等1法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。2
二十六自己株式1法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。2
二十七株券発行会社1法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。2
二十八株主名簿記載事項1法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。2
二十九株主名簿管理人1法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。2
三十株式取得者1法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。2
31親会社株式1法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。2
32譲渡等承認請求者1法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。2
33対象株式1法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。2
34指定買取人1法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。2
35一株当たり純資産額1法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。2
36登録株式質権者1法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。2
37金銭等1法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。2
38全部取得条項付種類株式1法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。2
39特別支配株主1法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。2
40株式売渡請求1法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。2
41対象会社1法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。2
42新株予約権売渡請求1法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。2
43売渡株式1法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。2
44売渡新株予約権1法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。2
45売渡株式等1法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。2
46株式等売渡請求1法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。2
47売渡株主等1法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。2
48単元未満株式売渡請求1法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。2
49募集株式1法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。2
50株券喪失登録日1法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。2
51株券喪失登録1法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。2
52株券喪失登録者1法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。2
53募集新株予約権1法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。2
54新株予約権付社債券1法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。2
55証券発行新株予約権付社債1法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。2
56証券発行新株予約権1法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。2
57自己新株予約権1法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。2
58新株予約権取得者1法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。2
59取得条項付新株予約権1法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。2
60新株予約権無償割当て1法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。2
61株主総会参考書類1法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。2
62電子提供措置1法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。2
63報酬等1法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。2
64議事録等1法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。2
65執行役等1法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。2
66役員等1法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。2
67補償契約1法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。2
68役員等賠償責任保険契約1法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。2
69臨時決算日1法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。2
70臨時計算書類1法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。2
71連結計算書類1法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。2
72分配可能額1法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。2
73事業譲渡等1法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。2
74清算株式会社1法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。2
75清算人会設置会社1法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。2
76財産目録等1法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。2
77各清算事務年度1法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。2
78貸借対照表等1法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。2
79協定債権1法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。2
80協定債権者1法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。2
81債権者集会参考書類1法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。2
82持分会社1法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。2
83清算持分会社1法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。2
84募集社債1法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。2
85社債発行会社1法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。2
86社債原簿管理人1法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。2
87社債権者集会参考書類1法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。2
88組織変更後持分会社1法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。2
89社債等1法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。2
90吸収合併消滅会社1法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。2
91吸収合併存続会社1法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。2
92吸収合併存続株式会社1法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。2
93吸収合併消滅株式会社1法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。2
94吸収合併存続持分会社1法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。2
95新設合併設立会社1法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。2
96新設合併消滅会社1法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。2
97新設合併設立株式会社1法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。2
98新設合併消滅株式会社1法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。2
99吸収分割承継会社1法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。2
100吸収分割会社1法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。2
101吸収分割承継株式会社1法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。2
102吸収分割株式会社1法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。2
103吸収分割承継持分会社1法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。2
104新設分割会社1法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。2
105新設分割株式会社1法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。2
106新設分割設立会社1法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。2
107新設分割設立株式会社1法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。2
108新設分割設立持分会社1法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。2
109株式交換完全親会社1法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。2
110株式交換完全子会社1法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。2
111株式交換完全親株式会社1法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。2
112株式交換完全親合同会社1法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。2
113株式移転設立完全親会社1法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。2
114株式移転完全子会社1法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。2
115株式交付親会社1法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。2
116株式交付子会社1法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。2
117吸収分割合同会社1法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。2
118存続株式会社等1法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。2
119新設分割合同会社1法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。2
120責任追及等の訴え1法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。2
121株式交換等完全子会社1法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。2
122最終完全親会社等1法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。2
123特定責任追及の訴え1法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。2
124完全親会社等1法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。2
125完全子会社等1法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。2
126特定責任1法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。2
127株式交換等完全親会社1法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。2

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

法人等1法人その他の団体をいう。2
会社等1会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。2
役員1取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。2
会社役員1当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。2
社外役員1会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。2
業務執行者1次に掲げる者をいう。2
社外取締役候補者1次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。2
社外監査役候補者1次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。2
最終事業年度1次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。2
計算書類1次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。2
十一計算関係書類1株式会社についての次に掲げるものをいう。2
十二計算書類等1次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。2
十三臨時計算書類等1法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。2
十四新株予約権等1新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十四号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。2
十五公開買付け等1金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。2
十六社債取得者1社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。2
十七信託社債1信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。2
十八設立時役員等1設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。2
十九特定関係事業者1次に掲げるものをいう。2
二十関連会社1会社計算規則第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。2
二十一連結配当規制適用会社1会社計算規則第二条第三項第五十五号に規定する連結配当規制適用会社をいう。2
二十二組織変更株式交換1保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。2
二十三組織変更株式移転1保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。2
第二章
第三条(子会社及び親会社)

法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。

前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

法第百三十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。

第三条の二(子会社等及び親会社等)

法第二条第三号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、同号ロに規定する者が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

法第二条第四号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、ある者(会社等であるものを除く。)が同号ロに規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該ある者とする。

前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第四条(特別目的会社の特則)

第三条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。

当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
第四条の二(株式交付子会社)

法第二条第三十二号の二に規定する法務省令で定めるものは、同条第三号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。

第二編
第一章
第一節
第五条(設立費用)

法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

定款に係る印紙税
設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
株式会社の設立の登記の登録免許税
第六条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第七条(銀行等)

法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

株式会社商工組合中央金庫
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
信用金庫又は信用金庫連合会
労働金庫又は労働金庫連合会
農林中央金庫
第七条の二(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等)

法第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

出資の履行(法第三十五条に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役
出資の履行の仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
第二節
第八条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
法第三十二条第二項の規定による決定の内容
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
定款に定められた事項(法第五十九条第一項第一号から第四号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第九条(招集の決定事項)

法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
第十条(創立総会参考書類)

法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

議案及び提案の理由
議案が設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての第七十四条に規定する事項
議案が設立時監査等委員である設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査等委員である設立時取締役についての第七十四条の三に規定する事項
議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての第七十五条に規定する事項
議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての第七十六条に規定する事項
議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第七十七条に規定する事項
議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由
前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項

法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。

第十一条(議決権行使書面)

法第七十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十一条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
第九条第一号ニに掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
第九条第一号ホ又は第二号ロに掲げる事項を定めたときは、当該事項
議決権の行使の期限
議決権を行使すべき設立時株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)

第九条第二号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第六十八条第三項の承諾をした設立時株主の請求があった時に、当該設立時株主に対して、法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

第十二条(実質的に支配することが可能となる関係)

法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権(法第三百八条第一項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等(当該設立時株主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時株主を除く。)とする。

第十三条(書面による議決権行使の期限)

法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。

第十四条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。

第十五条(発起人の説明義務)

法第七十八条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
設立時株主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者(当該設立時株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
設立時株主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、設立時株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
第十六条(創立総会の議事録)

法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。

創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

創立総会が開催された日時及び場所
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
創立総会に出席した発起人、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称
創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
第十七条(種類創立総会)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

第九条1法第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項2
第十条1種類創立総会の創立総会参考書類2
第十一条1種類創立総会の議決権行使書面2
第十二条1法第八十六条において準用する法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主2
第十三条1法第八十六条において準用する法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時2
第十四条1法第八十六条において準用する法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時2
第十五条1法第八十六条において準用する法第七十八条に規定する法務省令で定める場合2
前条1法第八十六条において準用する法第八十一条第一項の規定による議事録の作成2
第十八条(累積投票による設立時取締役の選任)

法第八十九条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

法第八十九条第一項の規定による請求があった場合には、発起人(創立総会の議長が存する場合にあっては、議長)は、同項の創立総会における設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。)の選任の決議に先立ち、法第八十九条第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任することを明らかにしなければならない。

法第八十九条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数の設立時取締役について投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができないときは、当該創立総会において選任する設立時取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。

前項に規定する場合において、法第八十九条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数から前項の規定により設立時取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の設立時取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、創立総会の決議により選任する。

第十八条の二(払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)

法第百三条第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

払込み(法第六十三条第一項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役
払込みの仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
第二章
第一節
第十九条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)

法第百八条第二項第九号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
第二十条(種類株式の内容)

法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。

剰余金の配当1配当財産の種類2
残余財産の分配1残余財産の種類2
株主総会において議決権を行使することができる事項1法第百八条第二項第三号イに掲げる事項2
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること1法第百七条第二項第一号イに掲げる事項2
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること1次に掲げる事項2
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること1次に掲げる事項2
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること1法第百八条第二項第七号イに掲げる事項2
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの1法第百八条第二項第八号イに掲げる事項2
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)又は監査役を選任すること1法第百八条第二項第九号イ及びロに掲げる事項2

次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。

法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
法第百六十八条第一項及び第百六十九条第二項に規定する定款の定め
法第百七十四条に規定する定款の定め
法第百八十九条第二項及び第百九十四条第一項に規定する定款の定め
法第百九十九条第四項及び第二百三十八条第四項に規定する定款の定め
第二十一条(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

法第百二十条第四項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
第二節
第二十二条(株主名簿記載事項の記載等の請求)

法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
十一株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

株式取得者が株券を提示して請求をした場合
株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第二十三条(子会社による親会社株式の取得)

法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
他の法人等が行う株式交付(法以外の法令に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
親会社株式を無償で取得する場合
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
法第百三十五条第一項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
十一合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十二吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十三親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
十四その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
第二十四条(株式取得者からの承認の請求)

法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

株式取得者が株券を提示して請求をした場合
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第二十五条(一株当たり純資産額)

法第百四十一条第二項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。

当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)」とする。

第一項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)をいう。

資本金の額
資本準備金の額
利益準備金の額
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
株式引受権の帳簿価額
新株予約権の帳簿価額
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。

種類株式発行会社でない場合1発行済株式(自己株式を除く。)の総数2
種類株式発行会社である場合1株式会社が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数2

第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。

第二項及び第三項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。

法第百四十一条第二項1同条第一項の規定による通知の日2
法第百四十二条第二項1同条第一項の規定による通知の日2
法第百四十四条第五項1法第百四十一条第一項の規定による通知の日2
法第百四十四条第七項において準用する同条第五項1法第百四十二条第一項の規定による通知の日2
法第百六十七条第三項第二号1法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日2
法第百九十三条第五項1法第百九十二条第一項の規定による請求の日2
法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第五項1単元未満株式売渡請求の日2
法第二百八十三条第二号1新株予約権の行使の日2
法第七百九十六条第二項第一号イ1吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)2
法第八百十六条の四第一項第一号イ1株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該株式交付計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)2
十一第三十三条第二号1法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日2
第二十六条(承認したものとみなされる場合)

法第百四十五条第三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

株式会社が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十一条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき(指定買取人が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)。
指定買取人が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき。
譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合
第三節
第二十七条(自己の株式を取得することができる場合)

法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該株式会社の株式を無償で取得する場合
当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
第二十八条(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)

法第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。

ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。

法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の二週間を下回る期間(一週間以上の期間に限る。)前である場合1当該通知を発すべき時2
法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の一週間を下回る期間前である場合1当該株主総会の日の一週間前2
法第三百条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合1当該株主総会の日の一週間前2
第二十九条(議案の追加の請求の時期)

法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。

ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。

第三十条(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)

法第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。

法第百五十六条第一項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
法第百五十六条第一項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第三十一条(取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合)

法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。

法第百六十六条第一項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第三十二条(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)

法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。

社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。)1法第百六十六条第一項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)2
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。)1次に掲げる額のうちいずれか高い額2
第三十三条(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)

法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

社債について端数がある場合1当該社債の金額2
新株予約権について端数がある場合1当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))2
第三十三条の二(全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項)

法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項
取得対価について参考となるべき事項
計算書類等に関する事項
備置開始日(法第百七十一条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四項第一号において同じ。)後株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

前項第一号に規定する「取得対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第百七十一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。

取得対価の総数又は総額の相当性に関する事項
取得対価として当該種類の財産を選択した理由
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項

第一項第二号に規定する「取得対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。

取得対価の全部又は一部が当該株式会社の株式である場合1次に掲げる事項2
取得対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(当該株式会社の株式を除く。)である場合1次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)2
取得対価の全部又は一部が当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合1第一号ロ及びハに掲げる事項2
取得対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合1次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)2
取得対価の全部又は一部が当該株式会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合1第一号ロ及びハに掲げる事項2

第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

全部取得条項付種類株式を取得する株式会社(清算株式会社を除く。以下この項において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
第三十三条の三(全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項)

法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日
法第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過
法第百七十二条の規定による手続の経過
株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数
前各号に掲げるもののほか、全部取得条項付種類株式の取得に関する重要な事項
第3_2節
第三十三条の四(特別支配株主完全子法人)

法第百七十九条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

法第百七十九条第一項に規定する者がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)
法第百七十九条第一項に規定する者及び特定完全子法人(当該者が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人

前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。

第三十三条の五(株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項)

法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における法第百七十九条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。)をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の支払のための資金を確保する方法
法第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、株式等売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件

前項第一号に規定する「株式売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第二号の金銭をいう(第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。)。

第一項第一号に規定する「新株予約権売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第四号ロの金銭をいう(第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。)。

第三十三条の六(売渡株主等に対して通知すべき事項)

法第百七十九条の四第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、前条第一項第二号に掲げる事項とする。

第三十三条の七(対象会社の事前開示事項)

法第百七十九条の五第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次に掲げる事項その他の法第百七十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、同項第二号及び第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項)についての定めの相当性に関する事項(当該相当性に関する対象会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次号及び第三号において同じ。)の判断及びその理由を含む。)
第三十三条の五第一項第一号に掲げる事項についての定めの相当性その他の株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の交付の見込みに関する事項(当該見込みに関する対象会社の取締役の判断及びその理由を含む。)
第三十三条の五第一項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該定めの相当性に関する事項(当該相当性に関する対象会社の取締役の判断及びその理由を含む。)
対象会社についての次に掲げる事項
備置開始日後特別支配株主が売渡株式等の全部を取得する日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第三十三条の八(対象会社の事後開示事項)

法第百七十九条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特別支配株主が売渡株式等の全部を取得した日
法第百七十九条の七第一項又は第二項の規定による請求に係る手続の経過
法第百七十九条の八の規定による手続の経過
株式売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式の数(対象会社が種類株式発行会社であるときは、売渡株式の種類及び種類ごとの数)
新株予約権売渡請求により特別支配株主が取得した売渡新株予約権の数
前号の売渡新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債(特別支配株主が新株予約権売渡請求により取得したものに限る。)の金額の合計額
前各号に掲げるもののほか、株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する重要な事項
第3_3節
第三十三条の九(株式の併合に関する事前開示事項)

法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
株式の併合をする株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
備置開始日後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第三十三条の十(株式の併合に関する事後開示事項)

法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

株式の併合が効力を生じた日
法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過
法第百八十二条の四の規定による手続の経過
株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、法第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数
前各号に掲げるもののほか、株式の併合に関する重要な事項
第四節
第三十四条(単元株式数)

法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。

第三十五条(単元未満株式についての権利)

法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。

法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利
法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利
法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
株式売渡請求により特別支配株主が売渡株式の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利
株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利

前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。

前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる権利
法第百三十三条第一項の規定による請求をする権利
法第百三十七条第一項の規定による請求をする権利
法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十五条第四項及び第二百十七条第六項の規定による株券の発行を請求する権利
法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十七条第一項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利
第三十六条(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)

法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。

法第百九十二条第一項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第三十七条(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)

法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。

単元未満株式売渡請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
362条の本則 / 32条の附則

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