会社法施行規則 第2条(定義)
- この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。
- 2.この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一指名委員会等1法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。2
- 二種類株主1法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。2
- 三業務執行取締役1法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。2
- 四業務執行取締役等1法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。2
- 五発行済株式1法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。2
- 六電磁的方法1法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。2
- 七設立時発行株式1法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。2
- 八有価証券1法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。2
- 九銀行等1法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。2
- 十発行可能株式総数1法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。2
- 十一設立時取締役1法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。2
- 十二設立時監査等委員1法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。2
- 十三監査等委員1法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。2
- 十四設立時会計参与1法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。2
- 十五設立時監査役1法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。2
- 十六設立時会計監査人1法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。2
- 十七代表取締役1法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。2
- 十八設立時執行役1法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。2
- 十九設立時募集株式1法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。2
- 二十設立時株主1法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。2
- 二十一創立総会1法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。2
- 二十二創立総会参考書類1法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。2
- 二十三種類創立総会1法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。2
- 二十四発行可能種類株式総数1法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。2
- 二十五株式等1法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。2
- 二十六自己株式1法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。2
- 二十七株券発行会社1法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。2
- 二十八株主名簿記載事項1法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。2
- 二十九株主名簿管理人1法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。2
- 三十株式取得者1法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。2
- 三十一親会社株式1法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。2
- 三十二譲渡等承認請求者1法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。2
- 三十三対象株式1法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。2
- 三十四指定買取人1法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。2
- 三十五一株当たり純資産額1法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。2
- 三十六登録株式質権者1法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。2
- 三十七金銭等1法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。2
- 三十八全部取得条項付種類株式1法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。2
- 三十九特別支配株主1法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。2
- 四十株式売渡請求1法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。2
- 四十一対象会社1法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。2
- 四十二新株予約権売渡請求1法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。2
- 四十三売渡株式1法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。2
- 四十四売渡新株予約権1法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。2
- 四十五売渡株式等1法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。2
- 四十六株式等売渡請求1法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。2
- 四十七売渡株主等1法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。2
- 四十八単元未満株式売渡請求1法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。2
- 四十九募集株式1法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。2
- 五十株券喪失登録日1法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。2
- 五十一株券喪失登録1法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。2
- 五十二株券喪失登録者1法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。2
- 五十三募集新株予約権1法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。2
- 五十四新株予約権付社債券1法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。2
- 五十五証券発行新株予約権付社債1法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。2
- 五十六証券発行新株予約権1法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。2
- 五十七自己新株予約権1法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。2
- 五十八新株予約権取得者1法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。2
- 五十九取得条項付新株予約権1法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。2
- 六十新株予約権無償割当て1法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。2
- 六十一株主総会参考書類1法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。2
- 六十二電子提供措置1法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。2
- 六十三報酬等1法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。2
- 六十四議事録等1法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。2
- 六十五執行役等1法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。2
- 六十六役員等1法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。2
- 六十七補償契約1法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。2
- 六十八役員等賠償責任保険契約1法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。2
- 六十九臨時決算日1法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。2
- 七十臨時計算書類1法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。2
- 七十一連結計算書類1法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。2
- 七十二分配可能額1法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。2
- 七十三事業譲渡等1法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。2
- 七十四清算株式会社1法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。2
- 七十五清算人会設置会社1法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。2
- 七十六財産目録等1法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。2
- 七十七各清算事務年度1法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。2
- 七十八貸借対照表等1法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。2
- 七十九協定債権1法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。2
- 八十協定債権者1法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。2
- 八十一債権者集会参考書類1法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。2
- 八十二持分会社1法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。2
- 八十三清算持分会社1法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。2
- 八十四募集社債1法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。2
- 八十五社債発行会社1法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。2
- 八十六社債原簿管理人1法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。2
- 八十七社債権者集会参考書類1法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。2
- 八十八組織変更後持分会社1法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。2
- 八十九社債等1法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。2
- 九十吸収合併消滅会社1法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。2
- 九十一吸収合併存続会社1法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。2
- 九十二吸収合併存続株式会社1法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。2
- 九十三吸収合併消滅株式会社1法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。2
- 九十四吸収合併存続持分会社1法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。2
- 九十五新設合併設立会社1法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。2
- 九十六新設合併消滅会社1法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。2
- 九十七新設合併設立株式会社1法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。2
- 九十八新設合併消滅株式会社1法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。2
- 九十九吸収分割承継会社1法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。2
- 百吸収分割会社1法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。2
- 百一吸収分割承継株式会社1法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。2
- 百二吸収分割株式会社1法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。2
- 百三吸収分割承継持分会社1法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。2
- 百四新設分割会社1法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。2
- 百五新設分割株式会社1法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。2
- 百六新設分割設立会社1法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。2
- 百七新設分割設立株式会社1法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。2
- 百八新設分割設立持分会社1法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。2
- 百九株式交換完全親会社1法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。2
- 百十株式交換完全子会社1法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。2
- 百十一株式交換完全親株式会社1法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。2
- 百十二株式交換完全親合同会社1法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。2
- 百十三株式移転設立完全親会社1法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。2
- 百十四株式移転完全子会社1法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。2
- 百十五株式交付親会社1法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。2
- 百十六株式交付子会社1法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。2
- 百十七吸収分割合同会社1法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。2
- 百十八存続株式会社等1法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。2
- 百十九新設分割合同会社1法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。2
- 百二十責任追及等の訴え1法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。2
- 百二十一株式交換等完全子会社1法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。2
- 百二十二最終完全親会社等1法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。2
- 百二十三特定責任追及の訴え1法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。2
- 百二十四完全親会社等1法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。2
- 百二十五完全子会社等1法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。2
- 百二十六特定責任1法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。2
- 百二十七株式交換等完全親会社1法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。2
- 3.この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一法人等1法人その他の団体をいう。2
- 二会社等1会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。2
- 三役員1取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。2
- 四会社役員1当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。2
- 五社外役員1会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。2
- 六業務執行者1次に掲げる者をいう。2
- 七社外取締役候補者1次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。2
- 八社外監査役候補者1次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。2
- 九最終事業年度1次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。2
- 十計算書類1次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。2
- 十一計算関係書類1株式会社についての次に掲げるものをいう。2
- 十二計算書類等1次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。2
- 十三臨時計算書類等1法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。2
- 十四新株予約権等1新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十四号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。2
- 十五公開買付け等1金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。2
- 十六社債取得者1社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。2
- 十七信託社債1信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。2
- 十八設立時役員等1設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。2
- 十九特定関係事業者1次に掲げるものをいう。2
- 二十関連会社1会社計算規則第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。2
- 二十一連結配当規制適用会社1会社計算規則第二条第三項第五十五号に規定する連結配当規制適用会社をいう。2
- 二十二組織変更株式交換1保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。2
- 二十三組織変更株式移転1保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、会社法施行規則第2条に定められた規定で、「この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法施行規則第2条(定義)は、日本の会社法施行規則に含まれる条文です。
- 会社法施行規則第2条の条文原文は「この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役…」で始まります。
- 会社法施行規則第2条は第一章 通則に置かれています。
- 会社法施行規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法施行規則第2条の前の条は会社法施行規則第1条です。
- 会社法施行規則第2条の次の条は会社法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012 - 本サイト収録
会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010012/2