会社計算規則 第108条(リースに関する注記)
- リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十条第四項に規定する株式会社以外の株式会社は、これらの事項の注記を要しない。
- 一借手である場合1次に掲げる事項2
- 二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する会社をいう。)である場合1次に掲げる事項2
- 2.連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項(第一号イを除く。)の注記を要しない。
- 3.個別注記表に注記すべき事項(第一項第一号イに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
- 4.第一項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である株式会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合の個別注記表におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
- 一当該事業年度の末日における取得原価相当額
- 二当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
- 三当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
- 四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
この条文の基本情報
リースに関する注記とは何ですか?
定義リースに関する注記とは、会社計算規則第108条に定められた規定で、「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第108条(リースに関する注記)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第108条の条文原文は「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 会社計算規則第108条は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第108条の前の条は会社計算規則第107条です。
- 会社計算規則第108条の次の条は会社計算規則第109条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/108