会社計算規則 第109条(金融商品に関する注記)
- 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。
- 一金融商品の状況に関する事項
- 二金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項
- 三金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
- 2.連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
この条文の基本情報
金融商品に関する注記とは何ですか?
定義金融商品に関する注記とは、会社計算規則第109条に定められた規定で、「金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第109条(金融商品に関する注記)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第109条の条文原文は「金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 会社計算規則第109条は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第109条の前の条は会社計算規則第108条です。
- 会社計算規則第109条の次の条は会社計算規則第110条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/109