会社計算規則 第116条(その他の注記)
その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
その他の注記とは何ですか?
定義その他の注記とは、会社計算規則第116条に定められた規定で、「その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第116条(その他の注記)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第116条の条文原文は「その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は…」で始まります。
- 会社計算規則第116条は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第116条の前の条は会社計算規則第115条の3です。
- 会社計算規則第116条の次の条は会社計算規則第117条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/116