会社計算規則 第117条
- 各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
- 一有形固定資産及び無形固定資産の明細
- 二引当金の明細
- 三販売費及び一般管理費の明細
- 四第百十二条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第117条は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第117条の条文原文は「各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対…」で始まります。
- 会社計算規則第117条は第六章 附属明細書に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第117条の前の条は会社計算規則第116条です。
- 会社計算規則第117条の次の条は会社計算規則第118条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/117