会社計算規則 第119条(会社法以外の法令の規定による準備金等)
- 法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下この項において「準備金等」という。)は、固定負債の次に別の区分を設けて表示しなければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
- 2.法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事項(第二号の区別をすることが困難である場合にあっては、第一号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。
- 一当該法令の条項
- 二当該準備金又は引当金が一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別
この条文の基本情報
会社法以外の法令の規定による準備金等とは何ですか?
定義会社法以外の法令の規定による準備金等とは、会社計算規則第119条に定められた規定で、「法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第119条(会社法以外の法令の規定による準備金等)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第119条の条文原文は「法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下こ…」で始まります。
- 会社計算規則第119条は第七章 雑則に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第119条の前の条は会社計算規則第118条です。
- 会社計算規則第119条の次の条は会社計算規則第120条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/119