会社計算規則 第120条(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第一章から第五章までの規定により第六十一条第一号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
- 2.前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。
- 3.第一項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない。
この条文の基本情報
国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則とは何ですか?
定義国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則とは、会社計算規則第120条に定められた規定で、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第120条(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第120条の条文原文は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会…」で始まります。
- 会社計算規則第120条は第七章 雑則に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第120条の前の条は会社計算規則第119条です。
- 会社計算規則第120条の次の条は会社計算規則第120条の2です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/120