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会社計算規則 第122条(監査役の監査報告の内容)

  1. 監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
  2. 一監査役の監査の方法及びその内容
  3. 二計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  4. 三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  5. 四追記情報
  6. 五監査報告を作成した日
  7. 2.前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
  8. 一会計方針の変更
  9. 二重要な偶発事象
  10. 三重要な後発事象

この条文の基本情報

監査役の監査報告の内容とは何ですか?

定義監査役の監査報告の内容とは、会社計算規則第122条に定められた規定で、「監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社計算規則第122条(監査役の監査報告の内容)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
  2. 会社計算規則第122条の条文原文は「監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。」で始まります。
  3. 会社計算規則第122条は第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査に置かれています。
  4. 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社計算規則第122条の前の条は会社計算規則第121条です。
  7. 会社計算規則第122条の次の条は会社計算規則第123条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
  • 本サイト収録会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/122
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