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会社計算規則 第123条(監査役会の監査報告の内容等)

  1. 監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この章において同じ。)は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
  3. 一前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
  4. 二監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
  5. 三監査役会監査報告を作成した日
  6. 3.監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

この条文の基本情報

監査役会の監査報告の内容等とは何ですか?

定義監査役会の監査報告の内容等とは、会社計算規則第123条に定められた規定で、「監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社計算規則第123条(監査役会の監査報告の内容等)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
  2. 会社計算規則第123条の条文原文は「監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。」で始まります。
  3. 会社計算規則第123条は第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査に置かれています。
  4. 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社計算規則第123条の前の条は会社計算規則第122条です。
  7. 会社計算規則第123条の次の条は会社計算規則第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
  • 本サイト収録会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/123

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