会社計算規則 第125条(計算関係書類の提供)
計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
この条文の基本情報
計算関係書類の提供とは何ですか?
定義計算関係書類の提供とは、会社計算規則第125条に定められた規定で、「計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第125条(計算関係書類の提供)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第125条の条文原文は「計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社に…」で始まります。
- 会社計算規則第125条は第三章 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第125条の前の条は会社計算規則第124条です。
- 会社計算規則第125条の次の条は会社計算規則第126条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/125