会社計算規則 第126条(会計監査報告の内容)
- 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
- 一会計監査人の監査の方法及びその内容
- 二計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
- 三前号の意見がないときは、その旨及びその理由
- 四継続企業の前提に関する注記に係る事項
- 五第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
- 六追記情報
- 七会計監査報告を作成した日
- 2.前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象
この条文の基本情報
会計監査報告の内容とは何ですか?
定義会計監査報告の内容とは、会社計算規則第126条に定められた規定で、「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第126条(会計監査報告の内容)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第126条の条文原文は「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
- 会社計算規則第126条は第三章 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第126条の前の条は会社計算規則第125条です。
- 会社計算規則第126条の次の条は会社計算規則第127条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/126