会社計算規則 第127条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
- 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監査役の監査の方法及びその内容
- 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
- 三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
- 四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
- 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六監査報告を作成した日
この条文の基本情報
会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容とは何ですか?
定義会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容とは、会社計算規則第127条に定められた規定で、「会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第127条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第127条の条文原文は「会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設…」で始まります。
- 会社計算規則第127条は第三章 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第127条の前の条は会社計算規則第126条です。
- 会社計算規則第127条の次の条は会社計算規則第128条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/127