会社計算規則 第129条(監査委員会の監査報告の内容)
- 監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
- 一監査委員会の監査の方法及びその内容
- 二第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
- 三監査報告を作成した日
- 2.前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
この条文の基本情報
監査委員会の監査報告の内容とは何ですか?
定義監査委員会の監査報告の内容とは、会社計算規則第129条に定められた規定で、「監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第129条(監査委員会の監査報告の内容)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第129条の条文原文は「監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなけれ…」で始まります。
- 会社計算規則第129条は第三章 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第129条の前の条は会社計算規則第128条の2です。
- 会社計算規則第129条の次の条は会社計算規則第130条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/129