会社計算規則 第130条(会計監査報告の通知期限等)
- 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告1次に掲げる日のいずれか遅い日2
- 二臨時計算書類についての会計監査報告1次に掲げる日のいずれか遅い日2
- 三連結計算書類についての会計監査報告1当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)2
- 2.計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
- 4.第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役2
- 5.第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
- 一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)1次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者2
- 二監査役会設置会社1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
- 三監査等委員会設置会社1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
- 四指名委員会等設置会社1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
この条文の基本情報
会計監査報告の通知期限等とは何ですか?
定義会計監査報告の通知期限等とは、会社計算規則第130条に定められた規定で、「会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第130条(会計監査報告の通知期限等)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第130条の条文原文は「会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない…」で始まります。
- 会社計算規則第130条は第三章 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第130条の前の条は会社計算規則第129条です。
- 会社計算規則第130条の次の条は会社計算規則第131条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/130