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会社計算規則 第135条

  1. 法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
  2. 一承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。
  3. 二前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
  4. 三第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
  5. 四承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
  6. 五取締役会を設置していること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社計算規則第135条は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
  2. 会社計算規則第135条の条文原文は「法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。」で始まります。
  3. 会社計算規則第135条は第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件に置かれています。
  4. 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社計算規則第135条の前の条は会社計算規則第134条です。
  7. 会社計算規則第135条の次の条は会社計算規則第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
  • 本サイト収録会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/135

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