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会社計算規則 第136条

  1. 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
  2. 一継続企業の前提に関する注記
  3. 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
  4. 三貸借対照表に関する注記
  5. 四税効果会計に関する注記
  6. 五関連当事者との取引に関する注記
  7. 六一株当たり情報に関する注記
  8. 七重要な後発事象に関する注記
  9. 八当期純損益金額
  10. 2.株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
  11. 3.前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社計算規則第136条は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
  2. 会社計算規則第136条の条文原文は「株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。」で始まります。
  3. 会社計算規則第136条は第一章 計算書類の公告に置かれています。
  4. 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社計算規則第136条の前の条は会社計算規則第135条です。
  7. 会社計算規則第136条の次の条は会社計算規則第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
  • 本サイト収録会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/136

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