会社計算規則 第138条(貸借対照表の要旨の区分)
- 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
この条文の基本情報
貸借対照表の要旨の区分とは何ですか?
定義貸借対照表の要旨の区分とは、会社計算規則第138条に定められた規定で、「貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第138条(貸借対照表の要旨の区分)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第138条の条文原文は「貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。」で始まります。
- 会社計算規則第138条は第二節 貸借対照表の要旨に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第138条の前の条は会社計算規則第137条です。
- 会社計算規則第138条の次の条は会社計算規則第139条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/138