会社計算規則 第139条(資産の部)
- 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
- 2.資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 3.公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三投資その他の資産
- 4.公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
- 5.資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
資産の部とは何ですか?
定義資産の部とは、会社計算規則第139条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第139条(資産の部)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第139条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 会社計算規則第139条は第二節 貸借対照表の要旨に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第139条の前の条は会社計算規則第138条です。
- 会社計算規則第139条の次の条は会社計算規則第140条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/139