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会社計算規則 第142条(貸借対照表の要旨への付記事項)

貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

貸借対照表の要旨への付記事項とは何ですか?

定義貸借対照表の要旨への付記事項とは、会社計算規則第142条に定められた規定で、「貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社計算規則第142条(貸借対照表の要旨への付記事項)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
  2. 会社計算規則第142条の条文原文は「貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 会社計算規則第142条は第二節 貸借対照表の要旨に置かれています。
  4. 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社計算規則第142条の前の条は会社計算規則第141条です。
  7. 会社計算規則第142条の次の条は会社計算規則第143条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
  • 本サイト収録会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/142

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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