会社計算規則 第143条
- 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一売上高
- 二売上原価
- 三売上総利益金額又は売上総損失金額
- 四販売費及び一般管理費
- 五営業外収益
- 六営業外費用
- 七特別利益
- 八特別損失
- 2.前項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
- 3.第一項の規定にかかわらず、同項第七号又は第八号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
- 4.損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 5.損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
- 6.損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
- 7.次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
- 一売上総損益金額(零以上の額に限る。)1売上総利益金額2
- 二売上総損益金額(零未満の額に限る。)1売上総損失金額2
- 三営業損益金額(零以上の額に限る。)1営業利益金額2
- 四営業損益金額(零未満の額に限る。)1営業損失金額2
- 五経常損益金額(零以上の額に限る。)1経常利益金額2
- 六経常損益金額(零未満の額に限る。)1経常損失金額2
- 七税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。)1税引前当期純利益金額2
- 八税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。)1税引前当期純損失金額2
- 九当該事業年度に係る法人税等1その内容を示す名称を付した項目2
- 十法人税等調整額1その内容を示す名称を付した項目2
- 十一当期純損益金額(零以上の額に限る。)1当期純利益金額2
- 十二当期純損益金額(零未満の額に限る。)1当期純損失金額2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第143条は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第143条の条文原文は「損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 会社計算規則第143条は第三節 損益計算書の要旨に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第143条の前の条は会社計算規則第142条です。
- 会社計算規則第143条の次の条は会社計算規則第144条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/143