会社計算規則 第163条(利益額)
- 法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
- 一法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
- 二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
この条文の基本情報
利益額とは何ですか?
定義利益額とは、会社計算規則第163条に定められた規定で、「法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第163条(利益額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第163条の条文原文は「法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあ…」で始まります。
- 会社計算規則第163条は第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第163条の前の条は会社計算規則第162条です。
- 会社計算規則第163条の次の条は会社計算規則第164条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/163