会社計算規則 第164条(剰余金額)
- 法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
- 二法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
- 三次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
この条文の基本情報
剰余金額とは何ですか?
定義剰余金額とは、会社計算規則第164条に定められた規定で、「法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第164条(剰余金額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第164条の条文原文は「法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。」で始まります。
- 会社計算規則第164条は第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第164条の前の条は会社計算規則第163条です。
- 会社計算規則第164条の次の条は会社計算規則第165条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/164