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会社計算規則 第165条(欠損額)

  1. 法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
  2. 一零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
  3. 二法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額
  4. 三当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

この条文の基本情報

欠損額とは何ですか?

定義欠損額とは、会社計算規則第165条に定められた規定で、「法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社計算規則第165条(欠損額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
  2. 会社計算規則第165条の条文原文は「法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社…」で始まります。
  3. 会社計算規則第165条は第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項に置かれています。
  4. 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社計算規則第165条の前の条は会社計算規則第164条です。
  7. 会社計算規則第165条の次の条は会社計算規則第166条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
  • 本サイト収録会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/165

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