会社計算規則 第50条(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
- 前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。
- 2.前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。
この条文の基本情報
株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等とは何ですか?
定義株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等とは、会社計算規則第50条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第50条(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第50条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の…」で始まります。
- 会社計算規則第50条は第三款 新設分割に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第50条の前の条は会社計算規則第49条です。
- 会社計算規則第50条の次の条は会社計算規則第51条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/50