会社計算規則 第51条(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
- 二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。
- 一仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。
- 二各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。
この条文の基本情報
共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等とは何ですか?
定義共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等とは、会社計算規則第51条に定められた規定で、「二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第51条(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第51条の条文原文は「二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。」で始まります。
- 会社計算規則第51条は第三款 新設分割に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第51条の前の条は会社計算規則第50条です。
- 会社計算規則第51条の次の条は会社計算規則第52条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/51