受講中の講座ブックマーク無料で登録

更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第3条(申請の手続)

更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。

この条文の基本情報

申請の手続とは何ですか?

定義申請の手続とは、更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第3条に定められた規定で、「更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第3条(申請の手続)は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第3条の条文原文は「更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。」で始まります。
  3. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
  4. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第3条の前の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第2条の2です。
  6. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第3条の次の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048
  • 本サイト収録更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›