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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第4条(決定の通知)

法務大臣は、更生保護法人から補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に通知するものとする。

この条文の基本情報

決定の通知とは何ですか?

定義決定の通知とは、更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第4条に定められた規定で、「法務大臣は、更生保護法人から補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第4条(決定の通知)は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第4条の条文原文は「法務大臣は、更生保護法人から補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に…」で始まります。
  3. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
  4. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第4条の前の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第3条です。
  6. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第4条の次の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048
  • 本サイト収録更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/4

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