更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第5条(申請の取下げ)
更生保護法人は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から十日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
申請の取下げとは何ですか?
定義申請の取下げとは、更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第5条に定められた規定で、「更生保護法人は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第5条(申請の取下げ)は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第5条の条文原文は「更生保護法人は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から…」で始まります。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第5条の前の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第4条です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第5条の次の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第6条です。
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- 正式書式
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048 - 本サイト収録
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。