更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第7条(計画変更の承認)
- 更生保護法人は、次の各号の一に該当する補助事業の変更をするときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。
- 一補助事業に要する経費の配分額の変更(それぞれの配分額の十分の一に相当する金額を超えない範囲の変更を除く。)をするとき。
- 二補助事業の内容の変更(補助事業の当初の目的を変更しない範囲の軽微な変更を除く。)をするとき。
- 2.法務大臣は、前項の承認をする場合において必要があるときは、交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
この条文の基本情報
計画変更の承認とは何ですか?
定義計画変更の承認とは、更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第7条に定められた規定で、「更生保護法人は、次の各号の一に該当する補助事業の変更をするときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第7条(計画変更の承認)は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第7条の条文原文は「更生保護法人は、次の各号の一に該当する補助事業の変更をするときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第7条の前の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第6条です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第7条の次の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第8条です。
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- 正式書式
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048 - 本サイト収録
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。