更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第8条(補助事業の中止又は廃止)
更生保護法人は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
補助事業の中止又は廃止とは何ですか?
定義補助事業の中止又は廃止とは、更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第8条に定められた規定で、「更生保護法人は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第8条(補助事業の中止又は廃止)は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第8条の条文原文は「更生保護法人は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第8条の前の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第7条です。
- 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第8条の次の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048 - 本サイト収録
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/8
更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。