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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第9条(事業遅延の届出)

更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

この条文の基本情報

事業遅延の届出とは何ですか?

定義事業遅延の届出とは、更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第9条に定められた規定で、「更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第9条(事業遅延の届出)は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第9条の条文原文は「更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指…」で始まります。
  3. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
  4. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第9条の前の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第8条です。
  6. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第9条の次の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048
  • 本サイト収録更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/9

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