裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第3条(認証に当たり審査の対象となる使用人)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第二条の法務省令で定める者は、副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
この条文の基本情報
認証に当たり審査の対象となる使用人とは何ですか?
定義認証に当たり審査の対象となる使用人とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第二条の法務省令で定める者は、副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、民間紛争解決手続の業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第3条(認証に当たり審査の対象となる使用人)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第二条の法務省令で定める者は、副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、民間紛争解決手続の業…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年4月28日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第2条の2です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010052 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010052/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。