裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第4条(認証の申請)
法第五条の規定による法務大臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第八条第一項の申請書(以下「認証申請書」という。)に同条第二項に規定する書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認証の申請とは何ですか?
定義認証の申請とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条の規定による法務大臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第八条第一項の申請書(以下「認証申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第4条(認証の申請)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条の規定による法務大臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第八条第一項の申請書(以下「認証申請書」という。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年4月28日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010052 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010052/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。