裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第5条(認証申請書のその他の記載事項)
- 法第八条第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電話番号及び電子メールアドレス
- 二申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合にあっては、その旨及び申請者を所管する大臣
- 三申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人である場合にあっては、その旨及びその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会
- 四申請者(個人に限る。)の生年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)
- 五申請者(個人を除く。)の代表者の生年月日、本籍及び住所並びにその役員(代表者を除く。)の氏名、生年月日、本籍及び住所
- 六法第八条第一項第二号の事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス
- 七民間紛争解決手続の業務を行う日及び時間
- 八申請者(個人を除く。)の主要議決権所有者(特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者の議決権の十分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者をいう。第十二条第一項第四号において同じ。)の氏名又は名称、住所及び所有する議決権の割合
- 九申請者が他の事業(申請に係る民間紛争解決手続の業務以外の業務を行う事業をいう。以下同じ。)を営んでいるときは、その事業の種類及び内容
- 十法第七条第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人(以下「重要な使用人」という。)の氏名、生年月日、本籍、住所及び職名又は呼称
- 十一その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要
この条文の基本情報
認証申請書のその他の記載事項とは何ですか?
定義認証申請書のその他の記載事項とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第5条(認証申請書のその他の記載事項)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第八条第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年4月28日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010052 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010052/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。