戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第2条(本人確認の方法)
法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第三十四条第一項第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第一号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
この条文の基本情報
本人確認の方法とは何ですか?
定義本人確認の方法とは、戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第三十四条第一項第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条(本人確認の方法)は、日本の戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令に含まれる条文です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条の条文原文は「法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第三十四条第一項第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。」で始まります。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の公布日は平成18年7月7日です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条の前の条は戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第1条です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第2条の次の条は戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条です。
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- 正式書式
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年法務省令第六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010065 - 本サイト収録
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年法務省令第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010065/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。