公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第一号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を、各特定業務取扱事業所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の法令番号は平成十八年法務省令第六十五号です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の法令種別は省令です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の公布日は平成18年7月7日です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令は全 9 条です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の内訳は本則 5 条、附則 4 条です。
法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等(法第三十四条第一項第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第一号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
公共サービス実施民間事業者は、法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍等の謄本等を引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。
戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
2戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。
法第三十四条第一項第一号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十四条第一項ただし書の規定(同令第七十四条第二項において準用する場合を含む。)は適用しない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)