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戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第5条(記載事項証明書に関する特例)

法第三十四条第一項第一号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十四条第一項ただし書の規定(同令第七十四条第二項において準用する場合を含む。)は適用しない。

この条文の基本情報

記載事項証明書に関する特例とは何ですか?

定義記載事項証明書に関する特例とは、戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第5条に定められた規定で、「法第三十四条第一項第一号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第5条(記載事項証明書に関する特例)は、日本の戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令に含まれる条文です。
  2. 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第5条の条文原文は「法第三十四条第一項第一号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省…」で始まります。
  3. 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の公布日は平成18年7月7日です。
  4. 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第5条の前の条は戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年法務省令第六十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010065
  • 本サイト収録戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年法務省令第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010065/5

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