戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令 第4条(契印等)
- 戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
- 2.戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。
この条文の基本情報
契印等とは何ですか?
定義契印等とは、戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第4条に定められた規定で、「戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第4条(契印等)は、日本の戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令に含まれる条文です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第4条の条文原文は「戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印に…」で始まります。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令の公布日は平成18年7月7日です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第4条の前の条は戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条です。
- 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第4条の次の条は戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第5条です。
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- 正式書式
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年法務省令第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010065 - 本サイト収録
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年法務省令第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010065/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。