外務職員の留学費用の償還に関する省令 第7条(雑則)
この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、外務職員の留学費用の償還に関する省令第7条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令第7条(雑則)は、日本の外務職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令第7条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。」で始まります。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月16日です。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令第7条の前の条は外務職員の留学費用の償還に関する省令第6条です。
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- 正式書式
外務職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年外務省令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000020010 - 本サイト収録
外務職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年外務省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000020010/7
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